多摩デフネットワーク
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多摩市の福祉紹介(現在、新しい福祉のしおりが作成されています。古いデータですが参考までに)
多摩市の福祉制度について

多摩市の障害者福祉担当部署は健康福祉部(福祉事務所)の在宅福祉課(障害福祉担当課長)障害福祉係です。え!?福祉事務所ってなんなの?

それは社会福祉法で定められた以下の条文により設置されているものです。条文中のつかさどるという言い回し は(担当する、責任を持つ)と解釈していいと思います。特別区というのは東京23区を指します。川崎市あたりの政令指定都市にある区の場合は行政区と称して区別されます。

第3章

福祉に関する事務所(設置)

第14条          都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。

都道府県及び市は、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設定する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福址法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。) をつかさどるところとする。

表中の○印はほぼ全部が対象、△は一部の人が対象となっています。

(制度表の引用文献 多摩市福祉のしおり 障害者編 平成14年11月発行)

項目/手帳等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

備考

身体障害者手帳

心身障害者福祉手当

特別障害者手当て

障害児福祉手当

特別児童扶養手当

児童育成手当(障害手当)

心身障害者扶養年金

心身障害者の医療費助成

更正医療給付(18歳以上

在宅障害者の一部保護

補装具の交付と修理

ホームヘルパー派遣

手話通訳の派遣

日常生活用具の給付

家具転倒防止器具の取付

電話FAX使用料助成

FAXによるリクエスト

タクシー利用料助成

自動車ガソリン費助成

運転免許取得費用助成

運転改造費助成

心身障害者休養ホーム

黄色いハンカチの給付

聴障者ゼッケンカード

航空運賃の割引

JR・私鉄運賃の割引

都営交通の無料パス

民営バスの割引

有料道路通行料金の割引

NHK受信料の減免

都立公園の無料入場

公共住宅

住み替え家賃等助成

相談

以下のものは施設関連

国立障害者リハビリセンター

多摩障害者スポーツセンター

心身障害者福祉センター

障害者職業能力開発校

その他制度の表に記載されているが問い合わせ先が多摩市福祉課ではないもの

1.自動車税等の減免(自動車税、自動車所得税は自動車税総合事務所、軽自動車は課税課)

2.税の所得控除(課税課)

福祉制度表に記載されているが別の制度であるもの

1.特定疾病者手当(定められた疾病にかかっている者、疾病詳細は福祉のしおりにて)