多摩市の障害者福祉担当部署は健康福祉部(福祉事務所)の在宅福祉課(障害福祉担当課長)障害福祉係です。え!?福祉事務所ってなんなの?
それは社会福祉法で定められた以下の条文により設置されているものです。条文中のつかさどるという言い回し は(担当する、責任を持つ)と解釈していいと思います。特別区というのは東京23区を指します。川崎市あたりの政令指定都市にある区の場合は行政区と称して区別されます。
第3章
福祉に関する事務所(設置)
第14条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
都道府県及び市は、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設定する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福址法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。) をつかさどるところとする。
表中の○印はほぼ全部が対象、△は一部の人が対象となっています。
(制度表の引用文献 多摩市福祉のしおり 障害者編 平成14年11月発行)
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